船舶のトン数の測度に関する法律

# 昭和五十五年法律第四十号 #

第十三条 # 権限の委任

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号

1項

この法律の規定により国土交通大臣の権限に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に行わせることができる。

2項

地方運輸局長は、国土交通省令で定めるところにより、前項の規定により その権限に属させられた事項を運輸支局長 又は地方運輸局、運輸監理部 若しくは運輸支局の事務所の長に行わせることができる。