この法律の規定により国土交通大臣の権限に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に行わせることができる。
船舶のトン数の測度に関する法律
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昭和五十五年法律第四十号
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第十三条 # 権限の委任
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号
地方運輸局長は、国土交通省令で定めるところにより、前項の規定により その権限に属させられた事項を運輸支局長 又は地方運輸局、運輸監理部 若しくは運輸支局の事務所の長に行わせることができる。