次の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
第八条第三項 又は第六項(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
第十二条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者