船舶のトン数の測度に関する法律

# 昭和五十五年法律第四十号 #

第十五条

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

次の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金に処する。

一 号

第八条第三項 又は第六項これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

二 号

第十二条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者