船舶のトン数の測度に関する法律

# 昭和五十五年法律第四十号 #

第十四条 # 罰則

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

第八条第一項の規定に違反した船舶所有者は、十万円以下の罰金に処する。