国際トン数証書 又は国際トン数確認書の交付、書換え 又は再交付を申請しようとする者(国 及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容 その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。)を除く。)は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
船舶のトン数の測度に関する法律
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昭和五十五年法律第四十号
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第十条 # 手数料
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号