船舶のトン数の測度に関する法律

# 昭和五十五年法律第四十号 #

附 則

平成一四年五月三一日法律第五四号

分類 法律
カテゴリ   海運
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号
最終編集日 : 2024年 08月03日 17時13分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十四年七月一日から施行する。

# 第二十八条 @ 経過措置

1項
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの 法律 若しくはこれに基づく命令(以下「旧法令」という。)の規定により 海運監理部長、陸運支局長、海運支局長 又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。)がした許可、認可 その他の処分 又は契約 その他の行為(以下「処分等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの 法律 若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規定により 相当の運輸監理部長、運輸支局長 又は地方運輸局、運輸監理部 若しくは運輸支局の事務所の長(以下「運輸監理部長等」という。)がした処分等とみなす。

# 第二十九条

1項
この法律の施行前に旧法令の規定により 海運監理部長等に対してした申請、届出 その他の行為(以下「申請等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により 相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。

# 第三十条

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。