船舶のトン数の測度に関する法律

# 昭和五十五年法律第四十号 #

附 則

平成二六年六月一三日法律第六九号

分類 法律
カテゴリ   海運
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号
最終編集日 : 2024年 08月03日 17時13分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、

行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の
施行の日から施行する。

# 第五条 @ 経過措置の原則

1項

行政庁の処分 その他の行為

又は不作為についての
不服申立てであって

この法律の施行前にされた
行政庁の処分 その他の行為

又は この法律の施行前にされた申請に係る
行政庁の不作為に係るものについては、

この附則に
特別の定めがある場合を除き

なお従前の例による。

# 第六条 @ 訴訟に関する経過措置

1項

この法律による
改正前の 法律の規定により

不服申立てに対する
行政庁の裁決、決定

その他の行為を経た後でなければ
訴えを提起できないこととされる事項であって、

当該不服申立てを提起しないで

この法律の施行前
これを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが 他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該 他の不服申立てを提起しないで この法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の
訴えの提起については、

なお従前の例による。

2項

この法律の規定による

改正前の 法律の規定(前条の規定により なお従前の例によることとされる場合を含む。)により

異議申立てが提起された処分
その他の行為であって、

この法律の規定による
改正後の 法律の規定により

審査請求に対する裁決を
経た後でなければ

取消しの訴えを提起することが
できないこととされるものの

取消しの訴えの提起については、
なお従前の例による。

3項

不服申立てに対する
行政庁の裁決、決定

その他の行為の
取消しの訴えであって、

この法律の施行前
提起されたものについては、

なお従前の例による。

# 第九条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為

並びに附則第五条
及び前二条の規定により

なお従前の例に
よることとされる場合における

この法律の施行後にした行為に対す
る罰則の適用については、

なお従前の例による。

# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

附則第五条から 前条までに
定めるもののほか

この法律の施行に関し
必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、

政令で定める。