この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
船舶のトン数の測度に関する法律
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昭和五十五年法律第四十号
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附 則
平成六年六月二九日法律第五三号
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号
最終編集日 :
2024年 08月03日 17時13分
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# 第一条 @ 施行期日
一から三まで
略
四
号
第三条 並びに附則第五条 及び第六条の規定 油による 汚染損害についての民事責任に関する国際条約 及び油による 汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約(千九百六十九年の油による 汚染損害についての民事責任に関する国際条約の補足)(附則第五条第二項において「千九百七十一年国際基金条約」という。)の廃棄が日本国について 効力を生ずる日