船舶のトン数の測度に関する法律

# 昭和五十五年法律第四十号 #

附 則

平成四年五月二〇日法律第五一号

分類 法律
カテゴリ   海運
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号
最終編集日 : 2024年 08月03日 17時13分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。