この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。
船舶のトン数の測度に関する法律
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昭和五十五年法律第四十号
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附 則
昭和五九年五月八日法律第二五号
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号
最終編集日 :
2024年 08月03日 17時13分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二十三条 @ 経過措置
この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局 若しくは海運監理部の支局 その他の地方機関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運局長が 法律 若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可 その他の処分 又は契約 その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令(支局長等がした処分等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの 法律 若しくはこれに基づく命令の規定により 相当の地方運輸局長、海運監理部長 又は地方運輸局 若しくは海運監理部の海運支局 その他の地方機関の長(以下「海運支局長等」という。)がした処分等とみなす。
# 第二十四条
この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等 又は陸運局長に対してした申請、届出 その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの 法律 若しくはこれに基づく命令の規定により 相当の地方運輸局長、海運監理部長 又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。
# 第二十五条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。