船舶のトン数の測度に関する法律

# 昭和五十五年法律第四十号 #

附 則

昭和五五年一一月一九日法律第八五号

分類 法律
カテゴリ   海運
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号
最終編集日 : 2024年 08月03日 17時13分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。

# 第二十条 @ 経過措置

1項
この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る国の機関の 法律 若しくはこれに基づく命令の規定による許可、認可 その他の処分 又は契約 その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの 法律 若しくはこれに基づく命令の規定により 又は これらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関のした処分等とみなす。

# 第二十一条

1項
この法律の施行前にこの法律による改正に係る国の機関に対してした申請、届出 その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの 法律 若しくはこれに基づく命令の規定により 又は これらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関に対してした申請等とみなす。