この法律は、条約が日本国について 効力を生ずる日から施行する。
船舶のトン数の測度に関する法律
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昭和五十五年法律第四十号
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附 則
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号
最終編集日 :
2024年 08月03日 17時13分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 船舶積量測度法の廃止等
船舶積量測度法(大正三年法律第三十四号。以下「旧測度法」という。)は、廃止する。
# 第三条 @ 経過措置
この法律の施行前に建造され、又は建造に着手された日本船舶(以下「現存船」という。)に係る 総トン数の測度の基準については、第五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、この法律の施行後に国土交通省令で定める修繕(以下「特定修繕」という。)が行われた現存船については、この法律の施行後最初に行われる特定修繕に伴う次条の規定による改正後の船舶法(明治三十二年法律第四十六号。以下「新船舶法」という。)及びこれに基づく命令の規定による改測 又は測度(これらに相当する処分を含む。)を受ける日(以下「当初改測日」という。)以後は、この限りでない。
現存船に係る 純トン数の測度の基準については、第六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、次の各号に掲げる現存船については、それぞれ当該各号に定める日以後は、この限りでない。
一
号
この法律の施行後に特定修繕が行われた現存船(当該特定修繕が行われる日前に次号 又は第三号に掲げる現存船となつたものを除く。)当初改測日
二
号
国際トン数証書の交付を受ける現存船 第八条第二項の規定による 測度を受ける日
三
号
国際トン数確認書の交付を受ける現存船 第八条第八項において準用する 同条第二項の規定による 測度を受ける日
長さ二十四メートル以上の現存船については、この法律の施行後、条約第十七条(1)の規定により 条約が効力を生ずる日から起算して十二年を経過する日(その日前に特定修繕が行われた船舶については、当初改測日)までの間(次項において「猶予期間」という。)は、第八条第一項の規定は、適用しない。
前項の規定にかかわらず、同項の船舶の船舶所有者は、猶予期間内においても、国際トン数証書の交付を受けることができる。
# 第十三条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。