船舶の所有者等の責任の制限に関する法律

# 昭和五十年法律第九十四号 #
略称 : 船主責任制限法 

第七十九条 # 追加配当

@ 施行日 : 令和二年十月一日 ( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第十八号による改正

1項

基金に新たに配当に充てることができる部分が生じたときは、管理人は、更に配当を行わなければならない。

2項

管理人は、裁判所の許可を得て、一時 前項の配当を行わないことができる。