配当表の記載に不服がある者は、前条の規定による公告の日から二週間の不変期間内に、裁判所に対して、異議を申し立てることができる。
船舶の所有者等の責任の制限に関する法律
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昭和五十年法律第九十四号
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略称 : 船主責任制限法
第七十二条 # 配当表に対する異議
@ 施行日 : 令和二年十月一日
( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第十八号による改正
裁判所は、異議が相当であると認めるときは、管理人に対して、配当表の更正を命じなければならない。
異議についての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。