船舶の所有者等の責任の制限に関する法律

# 昭和五十年法律第九十四号 #
略称 : 船主責任制限法 

第七十二条 # 配当表に対する異議

@ 施行日 : 令和二年十月一日 ( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第十八号による改正

1項

配当表の記載に不服がある者は、前条の規定による公告の日から二週間の不変期間内に、裁判所に対して、異議を申し立てることができる。

2項

裁判所は、異議が相当であると認めるときは、管理人に対して、配当表の更正を命じなければならない。

3項

異議についての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。