第九十二条第一項 若しくは第九十三条第二項 又は同条第一項の規定により立て替えられ、又は支弁されることとなる費用等 及び弁護士 又は弁護士法人の報酬で、その額が明らかでないものがあるときは、裁判所は、管理人に対して、基金につき相当額の保留をすることを命じなければならない。
船舶の所有者等の責任の制限に関する法律
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昭和五十年法律第九十四号
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略称 : 船主責任制限法
第七十五条 # 費用等の保留命令
@ 施行日 : 令和二年十月一日
( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第十八号による改正
裁判所は、前項の規定による決定を変更し、又は取り消すことができる。