前条第一項 又は第二項に規定する責任の制限の場合における責任の限度額は、次のとおりとする。
責任を制限しようとする債権が物の損害に関する債権のみである場合においては、船舶のトン数に応じて、次に定めるところにより算出した金額。
ただし、百トンに満たない木船については、一単位の五十万七千三百六十倍の金額とする。
二千トン以下の船舶にあつては、一単位の百五十一万倍の金額
二千トンを超える船舶にあつては、イの金額に、二千トンを超え三万トンまでの部分については一トンにつき一単位の六百四倍を、三万トンを超え七万トンまでの部分については一トンにつき一単位の四百五十三倍を、七万トンを超える部分については一トンにつき一単位の三百二倍を乗じて得た金額を加えた金額
その他の場合においては、船舶のトン数に応じて、次に定めるところにより算出した金額
二千トン以下の船舶にあつては、一単位の四百五十三万倍の金額
二千トンを超える船舶にあつては、イの金額に、二千トンを超え三万トンまでの部分については一トンにつき一単位の千八百十二倍を、三万トンを超え七万トンまでの部分については一トンにつき一単位の千三百五十九倍を、七万トンを超える部分については一トンにつき一単位の九百六倍を乗じて得た金額を加えた金額