船舶の所有者等の責任の制限に関する法律

# 昭和五十年法律第九十四号 #
略称 : 船主責任制限法 

第三十七条 # 手続拡張の申立て

@ 施行日 : 令和二年十月一日 ( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第十八号による改正

1項

物の損害に関する債権のみについて責任制限手続が開始された場合においては、申立人 又は受益債務者は、人の損害に関する債権について責任を制限するため、責任制限手続拡張の申立てをすることができる。


ただし、制限債権の調査期日が開始された後は、この限りでない。

2項

第十八条から第二十五条までの規定は、前項の申立てについて準用する。