船舶の所有者等の責任の制限に関する法律

# 昭和五十年法律第九十四号 #
略称 : 船主責任制限法 

第三十八条 # 手続拡張の決定

@ 施行日 : 令和二年十月一日 ( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第十八号による改正

1項

責任制限手続を拡張する決定においては、責任制限手続が人の損害に関する債権についても 効力を及ぼす旨を定めるものとする。

2項

前節第二十七条中管理人の選任に関する部分を除く)の規定は、前項の決定について準用する。