船舶の所有者等の責任の制限に関する法律

# 昭和五十年法律第九十四号 #
略称 : 船主責任制限法 

第三十六条 # 担保権実行に対する異議の訴え

@ 施行日 : 令和二年十月一日 ( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第十八号による改正

1項

申立人 又は受益債務者は、第三十三条後段の事由を主張して制限債権に基づく担保権の実行の不許を求めるには、担保権の実行に対する異議の訴えを提起しなければならない。

2項

前項の訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所 又はこの裁判所がないときは、担保権の目的である財産の所在地を管轄する裁判所の管轄に専属する。

3項

民事執行法第三十六条 及び第三十七条の規定は、第一項の訴えについて準用する。