船舶の所有者等の責任の制限に関する法律

# 昭和五十年法律第九十四号 #
略称 : 船主責任制限法 

第三十四条

@ 施行日 : 令和二年十月一日 ( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第十八号による改正

1項

責任制限手続が開始されたときは、制限債権者は、制限債権をもつて申立人 又は受益債務者の債権と相殺することができない