船舶の所有者等の責任の制限に関する法律

# 昭和五十年法律第九十四号 #
略称 : 船主責任制限法 

第三条 # 船舶の所有者等の責任の制限

@ 施行日 : 令和二年十月一日 ( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第十八号による改正

1項

船舶所有者等 又はその被用者等は、次に掲げる債権について、この法律で定めるところにより、その責任を制限することができる。

一 号

船舶上で又は船舶の運航に直接関連して生ずる人の生命 若しくは身体が害されることによる損害又は当該船舶以外の物の滅失 若しくは損傷による損害に基づく債権

二 号

運送品、旅客 又は手荷物の運送の遅延による損害に基づく債権

三 号

前二号に掲げる債権のほか、船舶の運航に直接関連して生ずる権利侵害による損害に基づく債権(当該船舶の滅失 又は損傷による損害に基づく債権 及び契約による債務の不履行による損害に基づく債権を除く

四 号

前条第二項第三号に掲げる措置により生ずる損害に基づく債権(当該船舶所有者等 及び その被用者等が有する債権を除く

五 号

前条第二項第三号に掲げる措置に関する債権(当該船舶所有者等 及び その被用者等が有する債権 並びにこれらの者との契約に基づく報酬 及び費用に関する債権を除く

2項

救助者 又はその被用者等は、次に掲げる債権について、この法律で定めるところにより、その責任を制限することができる。

一 号

救助活動に直接関連して生ずる人の生命 若しくは身体が害されることによる損害又は当該救助者に係る救助船舶以外の物の滅失 若しくは損傷による損害に基づく債権

二 号

前号に掲げる債権のほか、救助活動に直接関連して生ずる権利侵害による損害に基づく債権(当該救助者に係る救助船舶の滅失 又は損傷による損害に基づく債権 及び契約による債務の不履行による損害に基づく債権を除く

三 号

前条第二項第三号に掲げる措置により生ずる損害に基づく債権(当該救助者 及び その被用者等が有する債権を除く

四 号

前条第二項第三号に掲げる措置に関する債権(当該救助者 及び その被用者等が有する債権 並びにこれらの者との契約に基づく報酬 及び費用に関する債権を除く

3項

船舶所有者等 若しくは救助者 又は被用者等は、前二項の債権が、自己の故意により、又は損害の発生のおそれがあることを認識しながらした自己の無謀な行為によつて生じた損害に関するものであるときは、前二項の規定にかかわらず、その責任を制限することができない

4項

船舶所有者等 又はその被用者等は、旅客の損害に関する債権については、第一項の規定にかかわらず、その責任を制限することができない