船舶の所有者等の責任の制限に関する法律

# 昭和五十年法律第九十四号 #
略称 : 船主責任制限法 

第九十五条 # 船舶先取特権

@ 施行日 : 令和二年十月一日 ( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第十八号による改正

1項

制限債権者は、その制限債権(物の損害に関する債権に限る)に関し、事故に係る船舶 及び その属具について先取特権を有する。

2項

前項の先取特権は、商法明治三十二年法律第四十八号第八百四十二条第五号の先取特権に次ぐ。

3項

商法第八百四十三条第二項本文、第八百四十四条から第八百四十六条まで 及び第八百四十八条第一項の規定は、第一項の先取特権について準用する。

4項

第一項の先取特権が消滅する前に責任制限手続開始の決定があつた場合において、その決定を取り消す決定 又は責任制限手続廃止の決定が確定したときは、前項において準用する商法第八百四十六条の規定にかかわらず第一項の先取特権は、その確定後一年を経過した時に消滅する。