船舶の所有者等の責任の制限に関する法律

# 昭和五十年法律第九十四号 #
略称 : 船主責任制限法 

第四章 補則

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和二年十月一日 ( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第十八号による改正
最終編集日 : 2023年 05月10日 14時07分


1項

制限債権者は、その制限債権(物の損害に関する債権に限る)に関し、事故に係る船舶 及び その属具について先取特権を有する。

2項

前項の先取特権は、商法明治三十二年法律第四十八号第八百四十二条第五号の先取特権に次ぐ。

3項

商法第八百四十三条第二項本文、第八百四十四条から第八百四十六条まで 及び第八百四十八条第一項の規定は、第一項の先取特権について準用する。

4項

第一項の先取特権が消滅する前に責任制限手続開始の決定があつた場合において、その決定を取り消す決定 又は責任制限手続廃止の決定が確定したときは、前項において準用する商法第八百四十六条の規定にかかわらず第一項の先取特権は、その確定後一年を経過した時に消滅する。

1項

千九百七十六年の海事債権についての責任の制限に関する条約を改正する千九百九十六年の議定書の締約国である外国において同議定書によつて改正された千九百七十六年の海事債権についての責任の制限に関する条約(以下「海事債権責任制限条約」という。)に定める制限基金が形成された場合においては、当該基金から支払を受けることができる制限債権については、その制限債権者は、制限基金以外の船舶所有者等の財産 若しくは救助者の財産 又は被用者等の財産に対してその権利を行使することができない

2項

第三十四条から第三十六条までの規定は、前項の場合について準用する。

1項

この法律は、海事債権責任制限条約第一条第二項に規定する船舶の管理人 及び船舶の運航者 並びに法人であるこれらの者の無限責任社員について船舶所有者等と同様に、同項に規定する船舶の管理人 又は船舶の運航者の被用者 その他の者でその者の行為につきこれらの者が責めに任ずべきものについて被用者等と同様に、適用する。

2項

この法律は、制限債権につき弁済の責めに任ずることによつて生ずる損害をてん補する保険契約の保険者について、被保険者と同様に適用する。