船舶の所有者等の責任の制限に関する法律

# 昭和五十年法律第九十四号 #
略称 : 船主責任制限法 

第二十七条 # 開始決定と同時に定めるべき事項

@ 施行日 : 令和二年十月一日 ( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第十八号による改正

1項

裁判所は、責任制限手続開始の決定と同時に、管理人を選任し、かつ、次の事項を定めなければならない。

一 号

制限債権の届出期間。


ただし、その期間は、決定の日から一月以上 四月以下でなければならない。

二 号

制限債権の調査期日。


ただし、その期日と届出期間の末日との間には、一週間以上 二月以下の期間がなければならない。