裁判所は、責任制限手続開始の決定と同時に、管理人を選任し、かつ、次の事項を定めなければならない。
一
号
二
号
制限債権の届出期間。
ただし、その期間は、決定の日から一月以上 四月以下でなければならない。
制限債権の調査期日。
ただし、その期日と届出期間の末日との間には、一週間以上 二月以下の期間がなければならない。