船舶の所有者等の責任の制限に関する法律

# 昭和五十年法律第九十四号 #
略称 : 船主責任制限法 

第二十八条 # 開始の公告等

@ 施行日 : 令和二年十月一日 ( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第十八号による改正

1項

裁判所は、責任制限手続開始の決定をしたときは、直ちに、次の事項を公告しなければならない。

一 号

責任制限手続開始決定の年月日時 及び主文

二 号

第十九条第一項の規定による決定に基づき供託された金銭又は第二十条第一項の供託委託契約に係る一定の金銭の総額

三 号
管理人の氏名 及び住所
四 号

申立人 及び知れている受益債務者の氏名 又は名称 並びにこれらの者と事故に係る船舶、救助船舶 又は救助者との関係

五 号

制限債権の届出期間 及び調査期日

六 号

申立人 又は受益債務者に対する制限債権をその届出期間内に届け出るべき旨の催告

2項

管理人、申立人 並びに知れている制限債権者 及び受益債務者には、前項各号に掲げる事項を記載した書面を送達しなければならない。

3項

前二項の規定は、第一項第二号から第五号までに掲げる事項に変更を生じた場合について準用する。


ただし、制限債権の調査期日の変更については、公告することを要しない。