船舶の所有者等の責任の制限に関する法律

# 昭和五十年法律第九十四号 #
略称 : 船主責任制限法 

第五十三条 # 届出の却下

@ 施行日 : 令和二年十月一日 ( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第十八号による改正

1項

裁判所は、この節の規定によつてする届出が第四十七条第五項 若しくは第六項第五十条第五十一条第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条第三項 又は前条第二項同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反するときは、その届出を却下しなければならない。

2項

前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。