裁判所は、この節の規定によつてする届出が第四十七条第五項 若しくは第六項、第五十条(第五十一条第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条第三項 又は前条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反するときは、その届出を却下しなければならない。
船舶の所有者等の責任の制限に関する法律
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昭和五十年法律第九十四号
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略称 : 船主責任制限法
第五十三条 # 届出の却下
@ 施行日 : 令和二年十月一日
( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第十八号による改正
前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。