船舶の所有者等の責任の制限に関する法律

# 昭和五十年法律第九十四号 #
略称 : 船主責任制限法 

第五十二条 # 手続に参加した者の地位の承継

@ 施行日 : 令和二年十月一日 ( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第十八号による改正

1項

責任制限手続に参加した者の届出に係る債権を取得した者は、その参加した者の地位を承継することができる。

2項

前項の規定により承継しようとする者は、取得した債権 その他の最高裁判所規則で定める事項を裁判所に届け出なければならない。


この場合においては、当該債権を取得したことを証明しなければならない。

3項

前二項の規定は、第四十七条第一項の規定により責任制限手続に参加した者の届出に係る債権を弁済した申立人 又は受益債務者について準用する。