申立人 及び受益債務者は、第十八条(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により届け出た制限債権者以外の制限債権者で、まだ責任制限手続に参加していないものの氏名 又は名称 及び住所を知つたときは、直ちに、これを裁判所に届け出なければならない。
ただし、制限債権の調査期日が終了した後に知つたときは、この限りでない。
申立人 及び受益債務者は、第十八条(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により届け出た制限債権者以外の制限債権者で、まだ責任制限手続に参加していないものの氏名 又は名称 及び住所を知つたときは、直ちに、これを裁判所に届け出なければならない。
ただし、制限債権の調査期日が終了した後に知つたときは、この限りでない。
第二十八条第二項 及び第三項(第三十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、前項の規定による届出に係る制限債権者について準用する。