船舶の所有者等の責任の制限に関する法律

# 昭和五十年法律第九十四号 #
略称 : 船主責任制限法 

第六十一条 # 査定の裁判

@ 施行日 : 令和二年十月一日 ( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第十八号による改正

1項

裁判所は、異議のあつた債権について、査定の裁判をしなければならない。

2項

査定の裁判においては、当該債権が、制限債権でないときはその旨を、制限債権であるときはその内容 及び人の損害に関する債権と 物の損害に関する債権との別を定める。

3項

査定の裁判は、当該債権を届け出た者 及び その債権について異議を述べた者に送達する。