責任制限裁判所に査定の裁判に対する異議の訴えと手続外訴訟とが係属するときは、弁論 及び裁判は、併合してしなければならない。
船舶の所有者等の責任の制限に関する法律
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昭和五十年法律第九十四号
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略称 : 船主責任制限法
第六十七条 # 併合
@ 施行日 : 令和二年十月一日
( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第十八号による改正