船舶の所有者等の責任の制限に関する法律

# 昭和五十年法律第九十四号 #
略称 : 船主責任制限法 

第六十九条 # 配当の時期

@ 施行日 : 令和二年十月一日 ( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第十八号による改正

1項

管理人は、制限債権の調査期日が終了した後、遅滞なく、配当を行わなければならない。

2項

制限債権の調査期日において異議があつたときは、管理人は、査定の裁判に対する異議の訴えの出訴期間を経過した後でなければ、配当を行うことができない


ただし、裁判所の許可を得たときは、この限りでない。