査定の裁判に対する異議の訴えが係属するときは、その訴えに係る債権を有する者 及び申立人 又は受益債務者間の当該債権に関する訴えは、責任制限裁判所に提起することができる。
船舶の所有者等の責任の制限に関する法律
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昭和五十年法律第九十四号
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略称 : 船主責任制限法
第六十五条 # 手続外訴訟の管轄の拡張
@ 施行日 : 令和二年十月一日
( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第十八号による改正