船舶の所有者等の責任の制限に関する法律

# 昭和五十年法律第九十四号 #
略称 : 船主責任制限法 

第六十八条 # 配当

@ 施行日 : 令和二年十月一日 ( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第十八号による改正

1項

基金は、第九十二条第五項第九十四条第二項において準用する場合を含む。) 又は第九十三条第一項 若しくは第三項の規定により支弁されるものを除き、配当に充てる。