船舶の所有者等の責任の制限に関する法律

# 昭和五十年法律第九十四号 #
略称 : 船主責任制限法 

第六十条 # 異議のない制限債権の確定

@ 施行日 : 令和二年十月一日 ( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第十八号による改正

1項

制限債権の調査期日において管理人 及び第五十八条に掲げる者の異議がなかつたときは、制限債権であること 及び その内容 並びに人の損害に関する債権と 物の損害に関する債権との別は、確定する。