1項 責任制限手続に関する裁判に対しては、この法律に特別の規定がある場合に限り、その裁判につき利害関係を有する者は、即時抗告をすることができる。その期間は、裁判の公告があつた場合においては、その公告があつた日から起算して一月とする。