船舶の所有者等の責任の制限に関する法律

# 昭和五十年法律第九十四号 #
略称 : 船主責任制限法 

第十条 # 責任制限事件の移送

@ 施行日 : 令和二年十月一日 ( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第十八号による改正

1項

裁判所は、著しい損害 又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、職権で、責任制限事件を 他の管轄裁判所、制限債権者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所 又は同一の事故から生じた他の責任制限事件 若しくは船舶油濁等損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号)の規定による責任制限事件の係属する裁判所に移送することができる。