船舶の所有者等の責任の制限に関する法律

# 昭和五十年法律第九十四号 #
略称 : 船主責任制限法 

第四十七条 # 参加

@ 施行日 : 令和二年十月一日 ( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第十八号による改正

1項

制限債権者は、その有する制限債権(利息 又は不履行による損害賠償 若しくは違約金の請求権については、制限債権の調査期日の開始の日までに生じたものに限る。以下この章において同じ。)をもつて責任制限手続に参加することができる。

2項

制限債権を弁済した申立人 又は受益債務者は、弁済の限度においてその制限債権を有するものとみなし、これをもつて責任制限手続に参加することができる。

3項

制限債権につき、将来、制限債権者に代位し、又は申立人 若しくは受益債務者に対して求償権を有することとなる者は、その制限債権を有するものとみなし、これをもつて責任制限手続に参加することができる。


ただし、制限債権者が責任制限手続に参加した場合における当該参加に係る制限債権については、この限りでない。

4項

申立人 又は受益債務者は、制限債権に基づき外国において強制執行をされるおそれがあるときは、その強制執行により支払をすべき制限債権の額についてその制限債権を有するものとみなし、これをもつて責任制限手続に参加することができる。


前項ただし書の規定は、この場合について準用する。

5項

前各項の規定により責任制限手続に参加しようとする者は、制限債権の内容 その他の最高裁判所規則で定める事項を裁判所に届け出なければならない。

6項

第四項の規定により責任制限手続に参加しようとする者が前項の規定による届出をするときは、外国において強制執行をされるおそれがあることを疎明しなければならない。