管理人は、必要があるときは、その職務を行わせるため、自己の責任で管理人代理を選任することができる。
船舶の所有者等の責任の制限に関する法律
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昭和五十年法律第九十四号
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略称 : 船主責任制限法
第四十三条 # 管理人代理
@ 施行日 : 令和二年十月一日
( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第十八号による改正
前項の規定による管理人代理の選任については、裁判所の許可を得なければならない。