船舶の所有者等の責任の制限に関する法律

# 昭和五十年法律第九十四号 #
略称 : 船主責任制限法 

第四十五条 # 解任

@ 施行日 : 令和二年十月一日 ( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第十八号による改正

1項

重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより、又は職権で、管理人を解任することができる。


この場合においては、その管理人を審尋しなければならない。