船舶の所有者等の責任の制限に関する法律

# 昭和五十年法律第九十四号 #
略称 : 船主責任制限法 

第四十四条 # 報酬等

@ 施行日 : 令和二年十月一日 ( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第十八号による改正

1項

管理人は、責任制限手続のため必要な費用の前払 及び裁判所が定める報酬を受けることができる。

2項

前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。