船舶の所有者等の責任の制限に関する法律

# 昭和五十年法律第九十四号 #
略称 : 船主責任制限法 

第四十条 # 権限

@ 施行日 : 令和二年十月一日 ( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第十八号による改正

1項

管理人は、制限債権の調査期日における意見の陳述、配当 その他この法律で定める職務を行う権限を有する。

2項

前項の職務を行うため、管理人は、申立人 又は受益債務者に対して、必要な事項の報告 又は帳簿 その他の書類の提出を求めることができる。