国は、ゲノム医療施策の効果的な推進を図るため、関係行政機関の職員、医師等、研究者等、関係事業者 その他の関係者による協議の場を設ける等、関係者の連携協力に関し必要な措置を講ずるものとする。
良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるようにするための施策の総合的かつ計画的な推進に関する法律
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令和五年法律第五十七号
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国は、ゲノム医療施策の効果的な推進を図るため、関係行政機関の職員、医師等、研究者等、関係事業者 その他の関係者による協議の場を設ける等、関係者の連携協力に関し必要な措置を講ずるものとする。