良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるようにするための施策の総合的かつ計画的な推進に関する法律

# 令和五年法律第五十七号 #

第三章 基本的施策

分類 法律
カテゴリ   厚生
最終編集日 : 2024年 04月29日 14時35分


1項

は、ゲノム医療の研究開発の推進を図るため、ゲノム医療に関し、研究体制の整備、研究開発に対する助成 その他の必要な施策を講ずるものとする。

1項

は、ゲノム医療の提供の推進を図るため、ゲノム医療の拠点となる医療機関の整備、当該医療機関他の医療機関との連携の確保 その他の必要な施策を講ずるものとする。

1項

は、個人のゲノム情報 及びその個人に係る疾患、健康状態等に関する情報を大量に蓄積し、管理し、及び活用するための基盤の整備を図るため、これらの情報 及びこれに係る試料を大規模かつ効率的に収集し、並びに適切に整理し、保存し、及び提供する体制の整備、極めて高度な演算処理を行う能力を有する電子計算機による情報処理システムの整備 及び的確な運用、国際間における情報の共有の戦略的な推進 その他の必要な施策を講ずるものとする。

1項

は、ゲノム医療の提供に際して行われる個人の細胞の核酸に関する検査について、ゲノム医療を提供する医療機関 及びその委託を受けた機関における実施体制の整備 及び当該検査の質の確保を図るために必要な施策を講ずるものとする。

1項

は、ゲノム医療の提供を受ける者 又はその研究開発に協力してゲノム情報 若しくはこれに係る試料を提供する者に対する相談支援の適切な実施のための体制の整備を図るため、これらの者の相談に応じ、必要な情報の提供、助言 その他の支援を行う仕組みの整備、当該相談支援に関する専門的な知識 及び技術を有する者の確保 その他の必要な施策を講ずるものとする。

1項

は、ゲノム医療の研究開発 及び提供の各段階において生命倫理への適切な配慮がなされることを確保するため、医師等 及び研究者等が遵守すべき事項に関する指針の策定 その他の必要な施策を講ずるものとする。

1項

は、ゲノム医療の研究開発 及び提供の推進に当たっては、生まれながらに固有で子孫に受け継がれ得る個人のゲノム情報について、その保護が図られつつ有効に活用されることが重要であることを踏まえ、ゲノム医療の研究開発 及び提供において得られた当該ゲノム情報の取得、管理、開示 その他の取扱いが適正に行われることを確保するため、医師等 及び研究者等が遵守すべき事項に関する指針の策定 その他の必要な施策を講ずるものとする。

1項

は、ゲノム医療の研究開発 及び提供の推進に当たっては、生まれながらに固有で子孫に受け継がれ得る個人のゲノム情報による不当な差別 その他当該ゲノム情報の利用が拡大されることにより生じ得る課題(次条第二項において「差別等」という。)への適切な対応を確保するため、必要な施策を講ずるものとする。

1項

は、ゲノム医療に対する信頼の確保を図り、併せて国民の健康の保護に資するため、医療以外の目的で行われる個人の細胞の核酸に関する解析(その結果の評価を含む。)についても、科学的知見に基づき実施されるようにすることを通じてその質の確保を図るとともに、当該解析に係る役務の提供を受ける者に対する相談支援の適切な実施を図るため、必要な施策を講ずるものとする。

2項

は、前三条の趣旨を踏まえ、前項の解析についても、生命倫理への適切な配慮 並びに第十五条に規定するゲノム情報の適正な取扱い 及び差別等への適切な対応を確保するため、必要な施策を講ずるものとする。

1項

は、国民がゲノム医療 及びゲノム医療をめぐる基礎的事項についての理解と関心を深めることができるよう、これらに関する教育 及び啓発の推進 その他の必要な施策を講ずるものとする。

1項

は、ゲノム医療の研究開発 及び提供に関する専門的な知識 及び技術を有する人材の確保、養成 及び資質の向上に必要な施策を講ずるものとする。

1項

は、ゲノム医療施策の効果的な推進を図るため、関係行政機関の職員、医師等、研究者等、関係事業者 その他の関係者による協議の場を設ける等、関係者の連携協力に関し必要な措置を講ずるものとする。

1項

地方公共団体は、第九条から前条までの施策を勘案し、その地域の状況に応じて、ゲノム医療施策の推進を図るよう努めるものとする。