良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるようにするための施策の総合的かつ計画的な推進に関する法律

# 令和五年法律第五十七号 #

第六条 # 医師等及び研究者等の責務


1項

医師医療機関 その他の医療関係者以下「医師等」という。)並びに研究者 及び研究機関以下「研究者等」という。)は、 及び地方公共団体が実施するゲノム医療施策 及びこれに関連する施策に協力するよう努めなければならない。