良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるようにするための施策の総合的かつ計画的な推進に関する法律

# 令和五年法律第五十七号 #

第十三条 # 相談支援に係る体制の整備


1項

は、ゲノム医療の提供を受ける者 又はその研究開発に協力してゲノム情報 若しくはこれに係る試料を提供する者に対する相談支援の適切な実施のための体制の整備を図るため、これらの者の相談に応じ、必要な情報の提供、助言 その他の支援を行う仕組みの整備、当該相談支援に関する専門的な知識 及び技術を有する者の確保 その他の必要な施策を講ずるものとする。