国は、ゲノム医療の研究開発 及び提供に関する専門的な知識 及び技術を有する人材の確保、養成 及び資質の向上に必要な施策を講ずるものとする。
良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるようにするための施策の総合的かつ計画的な推進に関する法律
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令和五年法律第五十七号
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国は、ゲノム医療の研究開発 及び提供に関する専門的な知識 及び技術を有する人材の確保、養成 及び資質の向上に必要な施策を講ずるものとする。