国は、国民がゲノム医療 及びゲノム医療をめぐる基礎的事項についての理解と関心を深めることができるよう、これらに関する教育 及び啓発の推進 その他の必要な施策を講ずるものとする。
良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるようにするための施策の総合的かつ計画的な推進に関する法律
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令和五年法律第五十七号
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国は、国民がゲノム医療 及びゲノム医療をめぐる基礎的事項についての理解と関心を深めることができるよう、これらに関する教育 及び啓発の推進 その他の必要な施策を講ずるものとする。