国は、ゲノム医療の研究開発 及び提供の各段階において生命倫理への適切な配慮がなされることを確保するため、医師等 及び研究者等が遵守すべき事項に関する指針の策定 その他の必要な施策を講ずるものとする。
良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるようにするための施策の総合的かつ計画的な推進に関する法律
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令和五年法律第五十七号
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国は、ゲノム医療の研究開発 及び提供の各段階において生命倫理への適切な配慮がなされることを確保するため、医師等 及び研究者等が遵守すべき事項に関する指針の策定 その他の必要な施策を講ずるものとする。