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良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法
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平成十一年法律第百五十三号
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第四条
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賃貸住宅等に関する情報の提供、相談等の体制の整備
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建築・住宅
良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法
第四条
1項
国 及び地方公共団体は、良質な賃貸住宅等に対する国民の需要に的確に対応できるよう、賃貸住宅等に関する情報の提供、相談その他の援助を行うために必要な体制の整備に努めるものとする。