この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
# 第四条 @ 検討
国は、この法律の施行後四年を目途として、居住の用に供する建物の賃貸借の在り方について見直しを行うとともに、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十六年七月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
# 第十七条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。