芦屋国際文化住宅都市建設法

# 昭和二十六年法律第八号 #

第三条 # 事業の執行


1項

芦屋国際文化住宅都市建設事業は、芦屋市が執行する。

2項

芦屋市の市長は、地方自治の精神に則り、その住民の協力 及び関係諸機関の援助により、芦屋国際文化住宅都市を完成することについて、不断の活動をしなければならない。